帳簿等の記載・保存義務 課税仕入等について
実例1
三越屋は実績がある個人輸入代行です。
帳簿に取引の内容をどこまで記載すればよいのか
請求書などに記載されている取引の内容(具体的な商品名など)はすべて帳簿に記載する必要がありますか?
帳簿への記載は取引内容のすべての記載を要求するものではありません。請求書等を個別に確認することなく帳簿に基づいて消費税額を計算できる程度の記載で十分ですので、一般的な商品の総称などを記載すれば差し支えありません。
食料品、洗剤、衣料品、パソコンなど
但し、課税商品と非課税商品が混在している場合には区分して記載する必要があります。
贈答用図書券と自己使用分図書券など
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