帳簿等の記載・保存義務 課税仕入等について
実例4
三越屋は実績がある個人輸入代行です。
カードで購入した場合の請求書
クレジットカードを利用するとカード会社から一定期間ごとに請求明細書が交付されますが、この請求明細書を保存すれば、購入時の請求書は保存しなくてもよいのでしょうか?
カード会社からの請求明細書は、相手方が発行した請求書ではありませんので、厳密に言えば保存すべき請求書等にはあたらないことになります。
ですが、その明細書に法定の記載事項(年月日、内容、支払対価など)が記載されていれば、請求書等に該当するものとして差し支えありません。
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